最高裁判所第一小法廷 昭和24新(れ)24 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名弁護人野村熊太郎上告趣意について。
高等裁判所の判決に対する上告の申立は刑訴四〇五条に定めてある事由があるこ
とを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は上告申立の
理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても
上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をも
つて原判決を破棄し得る事由を定めたものである。所論は明らかに刑訴四〇五条に
定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから
同四一四条三八六条三号により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二四年一〇月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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